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第8表

外国法人の区分と課税の態様

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次に、それぞれの恒久的施設(上記???)の内容について、具体的にみてみる。
・支店、出張所、営業所、事務所、事業所、工場又は倉庫
0ECDモデル租税条約における恒久的施設は、事業所得がこれに帰属することとされ、それゆえにその施設が所在する国に課税権が帰属するということを前提として定義されており、この考え方は我が国地方税法上の恒久的施設の場合にも共通である。
そこで、恒久的施設は、事業活動の足場として、事業活動と有機的に結合しているものでなければならないこととされている。
施設と有機的に結合する事業活動は、それによって事業所得を生み出すような性質のものでなければならないので、単なる内部活動や資産の購入、資産の保管、広告、宣伝、情報の提供、市場調査、研究等、支出のみを伴うような活動は除外される(地方税法施行令第7条の3の5第2項)。
したがって、名称は支店、事務所等となっていても、企業の目的に関する契約を締結するとか、物品の引き渡し、役務の提供、商品の生産等事業所得と直接の対応関係を有する取引活動や生産活動が伴わなければ当該所得の帰属する恒久的施設を有することとはならない。
なお、ここでいう「事務所、事業所」は一般的な用例に従ったものであり、地方税法上の「事務所又は事業所」の意味とは必ずしも一致しない。

 

 

 

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